欠格要件該当していないか確認していますか?

建設業許可には欠格要件というものがあり、これに申請者(役員含む)が該当していると許可が出ない、許可が出ていても該当したら取消になってしまいます。

欠格要件は役員が禁固以上の刑を受けて執行が終わってから5年を経過していない、建設業法違反で許可を取り消されているといったものが挙げられます。

はっきり言うと、ほとんどの業者は該当していません。私の感覚では98~99%は大丈夫だと思います。ですが、わずかな確率ではありますが該当している業者も存在しています。過去に犯罪を犯してしまい十分反省しているが禁固以上の刑や暴行・障害で罰金刑を受けているということがあるのです。

もし、欠格要件に該当していることに気付かず許可を申請してしまうと窓口では明るみになることはないでしょうが県庁に書類が上がると審査の段階で警察に照会をかけることになります。そしてその段階で欠格要件に該当していることが判明し、許可が出ないのです。

窓口で書類が受け付けられるとだいたい許可が出ますので、申請書類が受け付けられた段階で顧客にも1か月くらいで許可が出る見込みだと説明してしまうはずで、顧客もそれをあてにして段取りを始めるでしょう。

そして、あと少しで許可が出そうとなったときに欠格要件に該当しているので許可が出ないと知らされるのです。

そのような事態になると顧客からは「なぜもっとよく説明してくれなかったのか」と責められる事態になることでしょう。

ですから、ほとんど該当していないからと言って、確認することを怠ってはダメなんですね。確認することで多少気分を悪くさせてしまう可能性もありますが、あとで許可が出ないなんて事態になるよりははるかにましです。

「ほとんどの方は該当しないので大丈夫だとは思うのですが万が一はあってはいけないので念のために確認させてください」などと前置きした上でお聞きすれば気分を害することもまずないでしょう。

ちなみに本当に最悪なのは欠格要件に該当しているのに許可が出てしまうことです。欠格要件に該当しているのに許可が出るの?と思われたかもしれませんが、実際にそのようなケース(処分事例)を役所ホームページにて確認しています。

許可が出る前に判明すれば、欠格要件に該当している役員を辞めさせ再度申請するということが可能なのですが、許可が出た後に欠格要件に該当していることが判明すると許可が取り消されます。許可を取り消されたこと自体が欠格要件に該当しますので申請前に欠格要件に該当していた役員を外してもすぐには許可申請をできなくなるのです。

欠格要件に該当していることを見落として申請しないように注意しましょう。

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