現在、電気工事業の登録をして電気工事を行っています。これから建設業許可を取るのですが電気工事業の登録はどうなるでしょうか?
みなし登録電気工事業者となりますので、あらためて電気工事業の開始届を提出する必要があります
行政書士 齋藤
すでに電気工事業登録をしている業者さんが建設業許可を取るとみなし登録電気工事業者への切り替え手続きが必要なので電気工事業の開始届の提出を行います。建設業許可は500万円以上の電気工事を請け負えるようになる手続きですが、登録電気工事業者の手続きは実際に工事の施工を行うために必要な手続きなので別に行わないといけないのです。
ちなみに取得する建設業許可が電気工事以外でも、みなし登録電気工事業者へと切り替わります。登録電気工事業者のかたが電気工事の建設業許可は取らずに建築の許可を取った場合でも電気工事業の開始届を行うこととなります。
ご質問のケースではすでに登録電気工事業者なので建設業許可後の届出もスムーズに進むと思いますが、問題が起こりがちなのがこれまで登録していなかった方が新規に電気工事業の建設業許可を取って、電気工事を取り扱っていこうとする場合です。
建設業許可は電気工事士の資格だけでなく、電気工事施工管理技士などの資格でも建設業許可を取ることができますが、みなし登録電気工事業者となるには第一種電気工事士か資格取得後に電気工事の実務経験が3年以上ある第二種電気工事士がいないといけません。つまり、建設業許可は取れたけどみなし登録電気工事業者の手続きができないということが起こりえるのです。この場合は、工事を請け負うことができても自社では直接施工することはできませんので、自社では監督を行い、施工は下請業者に行ってもらうという形でやっていくことになります。