営業所の技術者となっている職員がやめたら許可はどうなりますか?

許可申請をするときに営業所の技術者とした職員が今月で辞めてしまいます。来月から許可はどうなってしまうのでしょうか?

退職時点で、社内に技術者となる条件を満たせる方が他にいない場合、廃業届を出さないといけないですね

行政書士 齋藤

建設業許可を取るためにはいろいろと条件がありますが、許可を取ったらあとは条件についてははどうでもよくなるわけではなく、許可を取った後もその条件を維持していかないといけません。維持できなくなれば、その時点で許可が終わってしまいます(財産的な要件については除く)。

ご質問の件についても退職して、来月から他に条件を満たせる人がいないという場合、廃業届を出すことになります。対策としては、まず社内に他の条件を満たしている方がいないか確認してみることだと思います。資格はなくとも、実務経験で満たしている方がいるかもしれません。社内にいない場合は、退職するまでの間に、資格や実務経験がある方を新たに雇用することとなります。

実務上は、技術者が交代すると変更届を提出することになりますが、実務経験で技術者となる場合は、その方の実務経験を役所認めてもらえるか?ということもポイントとなります。実際に経験があったとしてもそれを役所側認めないようであれば、結局は廃業届を出してくださいということになってしまうと思われます。

1日でも空白期間が空いてしまうと、許可の条件を満たしていないということになってしまいますのでご注意ください。退職の後、1か月してから見つかったような場合は空白期間ができていますからいったん廃業届を提出してから、許可を取り直すこととなります。