行政書士 齋藤
建設業許可の中には、建築工事と大工工事の建設業許可がそれぞれ存在しています。そして、建築工事と大工工事の違いが良くわからないという方は多いです。大工をやっているから大工工事の許可を取ればそれでOKというわけではないので注意が必要です。自分がこれから請け負いたい工事、請け負う可能性がある工事に合わせて必要な許可を取ることが大切です。
行政書士 齋藤
建築工事 建物の新築工事、増改築工事、大規模なリフォーム工事 といった工事を元請業者の立場で請け負うような場合が該当します。下請けの場合でも建築工事として扱ってくれることもありますが、山形県の場合は原則として建築工事は元請でやる場合に認めています。
大工工事 木造建築物の躯体工事、木製型枠工事など木材を使用した工事をメインに行うような場合が大工工事に該当します。ハウスメーカーの下請として木工事を行う場合は、建築工事ではなく、大工工事に該当する可能性が高いです。
建築工事と大工工事は混同しやすいですが、上記のように法律上は別物です。建築工事があれば大工工事はいらないというわけではありません。家の新築工事を請け負うような場合は建築工事の許可が必要ですし、大きな建物の木工事だけを請け負うような場合は大工工事の許可が必要となってきます。
行政書士 齋藤
建築士などの資格がなくても実務経験があれば許可は取れますが、個人の大工さんの場合、建築工事の実務経験が足りないケースはよくあります。すでに述べましたように建築工事と大工工事というのは法律上区別されています。ハウスメーカーの下で多くの木工事を下請けでこなそうが、それは大工工事である可能性が高いのです。
現在、個人の大工さんが独立後に建築工事と言える仕事をたくさん請け負っていくのは簡単ではないと思います。独立前に修行していたところが建築工事と言える仕事を多くやっていた場合は、何とかなる可能性がありますが、若い大工さんほど実務経験で建築工事の許可を取るのはどんどん難しくなっていくと思われます。できれば、建築工事の場合は2級建築士や2級建築施工管理技士(建築)の資格が欲しいところです。