行政書士 齋藤
建設業許可には29業種ありますが、型枠工事という許可業種は定められていません。では、型枠工事が許可業種でいえば何になるかというと弊所ではシンプルに以下のように考えております。
木製型枠がメインの工事 大工工事業
鋼製型枠など上記以外の型枠がメインの工事 とび・土工工事業
材料から鋼製型枠のパネルを製作して施工するような場合は、鋼構造物工事業に該当する可能性がありますが、これから許可を取る建設業さんの場合は、大工かとび・土工(あるいは両方)が必要な可能性が高いと思われます。
行政書士 齋藤
一級型枠施工技能士は大工ととび・土工 両方の技術者になれる資格です。社内に資格者の方がいると型枠工事を行うために許可を取得する際に実務経験証明書を作成せずに済みます。
実務経験で取る場合ですが、山形県ですと裏付け資料として年2件の契約書や請求書のコピーを提出することになりますが、裏付資料に「型枠工事」としか書かれていないとそれが大工工事なのかとび・土工工事なのか判別ができず、申請の際に手間取る可能性があります。実務経験で許可を取りに行く場合は、型枠の素材を記載した書類も併せて保管しておくとよいのではないでしょうか。
新潟県では裏付け資料の提出は求められませんが、実務経験証明書の作成にあたってどの工事が木製型枠なのか?鋼製型枠なのか? わかっていたほうが間違いのない書類を作成できますから木製型枠工事とそれ以外の型枠工事で分けて集計しておくほうが望ましいでしょう。
また、申請にあたっては工事経歴書というものも許可を取る業種ごとに作成しますが、木製も鋼製もごちゃごちゃになっていますと工事経歴書の作成も大変です。許可取得に備えて同じ型枠工事でも使用する型枠の素材によって法律上の取り扱いが変わることを踏まえて、区別していくとよいと思います。