行政書士 齋藤
資格者がいないと許可が取れないと思われている建設業者さんがいらっしゃいますが、許可を取りたい業種に応じた実務経験があれば、許可を取ることは可能です。必要な実務経験ですが、取りたい業種に応じた学科を卒業している場合、大学や短大なら3年(36か月)、高校ならば5年(60か月)必要です。特別な学科は卒業したことがないという方でも10年(120か月)の実務経験があれば申請は可能です。
行政書士 齋藤
資格がある場合、新潟県や山形県ではコピーを提出すればチェック完了ですが、実務経験を使って許可申請する場合は、実務経験証明書を作らないといけません。この実務経験証明書に過去に行った工事を必要分記載していかないといけません。新潟県では実務経験証明書の裏付け資料は求められませんが、山形県では原則年2件の裏付け資料の提出が求められています。
いずれにせよ、過去に行った工事情報が必要になりますので間違いなく資格がある場合より手間がかかります。さらに実務経験証明書に記載する工事が過去の勤め先でのものだった場合は原則として元勤務先からの証明も必要となります。
行政書士 齋藤
例えば、2020年1月をとびの実務経験期間としてカウントした場合、その人は2020年1月を別の業種の経験として使うことはできません。とびと大工を取りたい場合、とびの実務経験期間として10年書き出したら、大工はさらにそこからさかのぼって10年分の経験を書き出さないといけません。若い方だと一人で何業種も実務経験で条件を満たすのは現実的ではありませんし、ベテランの方でも2業種が現実的なところでしょう。あまりに昔すぎると経験があっても書類を作るのが難しいと思われます。
何業種も取りたい場合は、複数人で各業種を分担するか、試験を頑張っていただいて資格を取っていただくのが良いでしょう。