元勤務先からハンコもらえなくても申請できるようになったって本当ですか!?

建設業許可を取りたいのですが、前の勤務先と折り合いが悪く、証明書に判子を押してもらえそうにありません。今は判子がなくても申請できるようになったそうですが本当ですか?

申請書には元勤務先の押印が不要となりましたが、証明すると了解を得ていないのに元勤務先を証明者として書類作成するのはだめですね。

行政書士 齋藤

建設業許可申請において、経営経験や実務経験を証明するために証明書に元勤務先から押印してもらうことがありました。しかし、現在、新潟県や山形県は元勤務先からの押印は不要となりました(他の県も同じような取扱いのところが多いと思います)。押印があってももちろん良いのですが、なくても書類は受け付けしてくれます。

ただし、あくまで押印が不要となっただけで元勤務先からの証明が不要となったわけではありません。基本的には元勤務先での経験は元勤務先に証明してもらうことに変わりはありません。ハンコがいらなくても、元勤務先に書類の内容を確認してもらい、証明者となってもらうことに了解を得ておく必要があります。了解も得ずに勝手に証明者として元勤務先の名前を書くべきではありません。

新潟県や山形県は押印がない書類でも調査するとは明言していませんが、他の県では押印がない書類については元勤務先に確認するとしている所もあります。トラブルを避けるためにも元勤務先の名前を勝手に使うのはやめましょう。

元勤務先から証明をもらえない場合、申請は出来ないのでしょうか?

本人証明という形で申請ができる場合もあります

行政書士 齋藤

元勤務先での経験は元勤務先で証明してもらうのが基本ですが、元勤務先と仲が悪い、倒産していて連絡が取れないなどの事情で証明を得られないこともあります。そのような場合申請をあきらめなければいけないというわけではなく、どうしようもない場合は、本人による証明が認められる場合もあります。

どのようなときに認められるかは申請先によって変わります。元勤務先と仲が悪いということでは申請を認めてくれないところもあるようですが、新潟県や山形県は元勤務先と事業が競合しているなどの事情で仲が悪く証明してもらえないような場合でも本人証明を認めてくれる傾向にあります。

とは言え、元勤務先の協力を得られる場合と違い、過去に実務経験の記録などをまとめるのは本人だけでは困難な場合もあるかと思います。役所から証拠となる書類を求められた際に用意するのが困難な場合もあるでしょう。本人証明の余地があるとはいえ、できる限り元勤務先からの証明を得られることに越したことはありません。