建設業許可を取ろうと思うのですが、知人が許可に必要な資格を持っており、「名前なら貸すよ」と言ってくれています。これで許可申請しても大丈夫でしょうか?
大丈夫じゃないですね。名義貸しはやめましょう
行政書士 齋藤
建設業許可申請のおいては書類に有資格者の名前を書いて出せばよいというわけではありません。実際にちゃんと申請者のところで常勤で働いていないといけません。実際はほかのところで働いているのに書類だけ名前を出す名義貸しは絶対にやめましょう。仮に許可が取れたとしてもこれが判明してしまうと許可が取れてもあとで取り消されたり、逮捕される可能性もあります。
名義貸しなんてそう簡単にわかるものなんですか?
申請にあたり確認資料を求められますので名義貸しでの申請が受け付けられることは基本的にありませんね
行政書士 齋藤
建設業許可申請にあたっては有資格者の健康保険証や出勤簿のコピーなど(これは書類を提出する窓口によって変わってきます)によって本当に申請者のところで常勤で働いているかを確認しています。役所が常勤していると認めるに足る資料を用意できなければ許可を取れない可能性が高いでしょう。
仮に運よく(?)窓口の審査をすり抜けたとしても資格者の方が他の業者での許可において技術者として名前が出ていると審査の過程で他の会社と名前が重複していることが判明し、許可の審査がストップしてしまいます。ここで名義貸しが疑われてしまうとどうなるのか。想像したくもありません。
それでも運良く許可が取れる会社もあるのかもしれませんが、名義を貸しても良いという方は、気軽に考えすぎていて、他の会社からも頼まれれば名義を貸したりすることもあるのではないでしょうか?そうなったら、他の会社の申請の際に名前が重複していることが判明し、当然役所からは確認の電話が来て、名義貸しがばれたりしたら…
名義貸しで許可を取るのはいけないことですし、おすすめもしません。私はご相談いただいても名義貸しで許可を取ろうとしていることがわかりましたら、ご依頼をお断りしております。