自己破産をしていると許可が取れないのでしょうか?

許可を取りたいのですが過去に自己破産をしたことがあります。許可は取れないのでしょうか?

免責が決定しているような場合は許可が取れますね

行政書士 齋藤

こういうものに該当していると許可が出せません というものがあります。これを欠格要件と言います。建設業許可の欠格要件の中に、個人事業主や取締役が「破産者で復権を得ない者」 というものがあります。破産者という言葉だけが独り歩きしていているのか、過去に自己破産をしていると許可が取れないのか?と聞かれることがあります。

しかし、復権を得ない者が欠格要件になっているわけで、許可申請時において復権していれば過去に破産歴があってもそのこと自体は許可の審査上特に影響が出ることはありません。そして、どのようなときに復権するかと言えば、代表例が免責が決定された場合です。

破産手続開始決定が行われた後、免責等で復権するまでは許可を申請しても許可を取ることはできませんが、免責された後なら大丈夫です。

許可を取った後に自己破産した場合はどうなるのですか?

欠格要件に該当し、許可取消の対象となりますね

行政書士 齋藤

許可を取るときだけ欠格要件に該当しなければよいというわけではなく、許可を取った後も欠格要件に該当することがないよう注意していかなければいけません。許可取った後に個人事業主や取締役が自己破産の申し立てを行った場合、申し立てした時点では欠格要件に該当していませんが、破産手続開始決定が行われた時点で欠格要件に該当します。

開始が決定する前に個人事業主なら子に建設業許可を譲る、法人なら取締役に辞めてもらうといった対応をしないと許可が維持できません。

もし、対応がおくれて許可が取り消されるようになった場合は、破産した人を取締役から外す、復権するまで待つといったように欠格要件を解消したうえで再度建設業許可の申請を行わないといけません。

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