行政書士 齋藤
建設業許可の条件の中に「申請する事業体が建設業の実績を積んでいること」というのはありませんので条件さえ満たせば、設立したばかりの会社でも建設業許可を申請し、許可を取ることは可能です。
とは言え、現実には設立したばかりの会社が許可を取得する上で大きな壁があります。それは建設業について5年以上の経営経験がある方が取締役になっていなければいけないなど許可を取るうえでの条件があるからです
個人事業主として実績を積んだ後に法人なりした、他の建設会社で役員を務めてから独立して会社を興したといったケースであれば、会社を作ってすぐに許可を取ることもそれほど難しい話ではないかもしれません。しかし、一従業員として勤務した後、独立して会社を興したような場合は、経営面での経験を持った人が社内におらず、許可をすぐには取れないというのはよくある話です。
行政書士 齋藤
個人事業をしていたわけでもないし、役員をしていたこともない。それでも独立してすぐに許可を取れる方はいます。知らない行政書士も多いのですが、役員に次ぐ地位で経営を補佐していたような方についてはその経験を認めてもらえれば許可をすぐに取ることができる場合があります。
例えば、役員の下で建設部長の職に就いていたような方は該当する可能性があると思いますし、小さな会社で役職名は特になかったけれど、社長の右腕として営業をこなし、複数の現場を取りまとめるなどの業務を行い、経営に携わっていたような場合、許可を取るうえで必要な経験として認めてもらえることもあるでしょう。
私の個人的な考えですが、独立する方というのはそれなりに勝算があるから独立する方が多いと思います。そして、どうして勝算があるかと言えば、勤めていたときに経営の一端に触れ、これなら自分でもできるのではないかと感じられたからだと思います。ですから、独立する方は何かしらの経営を補佐していた経験を持っているんじゃないかと思って、相談に対応させていただいております。何度も何度も質問し、許可が取れる可能性を見逃さないようにしています。