地盤改良工事はどの建設業許可を取れば良いですか?

地盤改良工事をメインに営業しています。この度元請会社からの要請により建設業許可を取得したいと考えているのですが地盤改良工事はどの業種に該当しますか?

一般的に地盤改良工事はとび・土工工事業に該当しますね

行政書士 齋藤

業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正) にて、 

「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。

となっています。このため地盤改良工事をやっている会社さんには通常、とび・土工工事業の許可を取りましょうとアドバイスしております。なお、地盤改良工事前に行う調査については、建設工事とは言えませんから、調査のみ行っている場合は、建設業許可を取ることが難しい場合があります。

地盤改良工事の建設業許可を取りやすくするためには?
1.請求書などの工事の記載について地盤改良工事の請負工事であるとわかる内容のものを作るようにしてみてください。取引先との間で地盤改良工事をやるのが当たり前なので現場名だけ書いている方もいるかもしれませんが、現場名だけだとそれが建設工事なのかが資料を確認する側からするとわかりません。ですから、できるだけ地盤改良工事をやっていることが明確に伝わる請求書等を作成するようにしてみてください。新潟県や山形県なら1年に2件程度は明確に地盤改良工事だと伝わるものがあったほうが良いです。

2.資格があると建設業許可が取りやすくなります。とび1級技能士や2級土木施工管理技士(土木か薬液注入)などが該当します。できれば2級土木施工管理技士があるとその後の取り扱い業務拡大の際にも便利ですのでおすすめです。