500万円以上の工事の話が来ているので建設業許可を取らないといけません。ところで許可は着工日までに取っておけばセーフでしょうか?それとも契約日までには取っておかないといけないでしょうか?
契約する時点で許可がないとダメですね。
行政書士 齋藤
建設業許可はいつまでに取っておけばセーフなのか? 建設業法3条では軽微な工事だけを請け負う場合を除いて、建設業を営もうとするものは建設業許可を取らなおといけません。そして、建設業とは「建設工事の完成を請け負う営業」のことです。工事の施工ではなく、請け負う営業となっていますから、建設業許可は工事開始時点までに取っておけばよいわけではなく、契約するときまでに取っておかないといけません。言い換えると、建設業許可を取るまでは、相手に契約を待ってもらわないといけないということになるでしょう。
一般的に許可申請をしてから許可が出るまで新潟県や山形県の場合、20~30日ぐらいかかりますので、契約期限から逆算して、ここまで申請しなければいけない日を知ったうえで、手続きを進めていくとよいでしょう。
なお、建設業許可の取得日は手元に許可証が届いたときではありません。一般に許可証と言われるものは、正式には建設業許可の通知書です。いつから建設業許可業者になったかを伝えるものです。許可の通知書に書かれている許可開始日以降の契約であれば問題ないということになります。そして一般的に許可証が手元に届く前にまず役所から電話で連絡が来ることが多いと思います。連絡が来た時点で許可業者になっていますから、許可証が届く前に契約しても違法ではありません(相手が許可証を確認してからでないと契約できないということであれば手元に届くまで待つしかありませんが)。