1か月後に有資格者の方が入社します。これはもう確定です。そんなわけで今から建設業許可って申請できないのでしょうか?
県によって取り扱いが変わるかもしれませんが、たぶんできないので入社してから申請となるでしょう
行政書士 齋藤
一日でも早く許可申請したい気持ちはよくわかるのですが、申請時点で要件を満たしていないようだと申請は受け付けてもらえないでしょう。それで無理やり書類を出しても要件を満たしていないということで結局許可が出ないか、その方の入社を待って常勤性が確認できるようになってからしか許可が出ないと思います。
いくら入社が決まっていると言っても、まだ入社していない以上、常勤であるとは言えませんから有資格者の方が入社予定でもその方を営業所の技術者として許可を取ることはできないでしょう。また、他の会社で営業所の技術者として書類が出されていると審査の段階で名前が重複しているということでそこで審査が止まってしまいます。
ただ、申請がまだできないとしても準備を進めていくことはできます。書類をほとんどそろえておいて、入社後すぐに許可申請できるように準備しておくとよいでしょう。通常、常勤性の確認には健康保険証のコピーが求められることが多いですが、入社時点では当然保険証のコピーはまだありません。では、保険証が届くまで待たなければいけないかと言えば、そんなことはありません。新しく入社した方の社会保険の手続の書類のコピー(年金事務所で受付の際に届出のコピーをくださいとお願いしてください)を提出すれば、健康保険証のコピーを出せなくてもすぐ許可申請を受け付けしてくれる場合があるのであらかじめ申請窓口に確認してみてください。
この健康保険証のコピーの代わりに年金事務所への手続き書類のコピーを出すテクニックは、法人を作ってすぐに許可申請するときにも時間短縮に役立ちます。