私の会社は役員が私一人です。個人で農家もやっていますが、私が経営の責任者や営業所の技術者となって建設業許可は取れるのでしょうか?
簡単に良いともダメとも言えない案件ですね… 新潟県や山形県では会社の営業時間外に農業をやるということであれば許可は取れるんじゃないかと思いますが。
行政書士 齋藤
今回のご質問は難しいですね。実際のところ経営の責任者となる役員の方や営業所の技術者が個人で農家をしていることは新潟県や山形県では結構あることだと思います。これは法的にみてどうなのか考えてみたいと思います。
まず、建設業許可の条件に関わる人は申請者の事業所で常勤においてあることが求められています。常勤ということは建設業許可業者の事業所でメインで働いていないといけません。農業に限った話ではありませんが、建設業許可業者の事業所にはほとんど出勤せず、普段は主に他のところで働いているということであれば、常勤ではないということになるでしょう。
許可の条件に関わる人が農業をしている場合、昼間はほとんど農作業をしていて、たまにしか出勤してこないということであればダメでしょうが、もっぱら会社の勤務時間外の朝や夕方、休日に農業を行っているということであれば、新潟県や山形県であれば、大丈夫ということになるんじゃないかと思います。新潟県や山形県では許可の条件に関わる人が他の会社で代表取締役をしていても許可を出しています。このことから許可申請業者の営業時間内においてしっかり勤務していれば許可の条件を満たしていると解釈してくれる可能性が高いのではないかと思います。
反対に他の会社で代表取締役をしていてはだめだとしている自治体があるのですが、このようなところでは、農業という個人事業を営んでいるのだから、建設会社においては常勤性を認めないという回答をされる可能性はあると思います。
いずれにせよ、気になる方は許可申請前に申請窓口に相談しておくことをおすすめいたします。