会社と自宅が同じ建物ののためこれまで会社の看板を出さずに営業をしてきました。許可を取るために看板を設置しないといけないでしょうか?
看板の設置をしなくてもポストやドアに社名を表示したシールを貼る程度で十分です
新潟県や山形県でも許可申請の際に営業所の外観写真を撮影して提出します。社名を表示した立派な看板があれば、そこが営業所だとわかりやすいですが、看板を設置していない建設業者さんも多いと思います。看板の設置が建設業許可を取るための条件ではありませんので看板の設置までは求められていませんが、そこが確かに申請者の営業所だとわかる表示がしてある写真を提出してくださいと求められることはあるかと思います。
看板を設置していないお客様には、ポストやドアにシールでよいので社名(個人事業主さんなら申請書に記載する屋号)を表示してくださいとお願いしています。シール貼らなくても許可申請を受け付けてくれるかもしれませんが、シールを貼ることで手続きがスムーズに進むのであれば、指摘される前にあらかじめ表示しておくのが望ましいと思います。
なお、建設業許可を取ると法律で定められた内容の許可票を掲げなければいけません。建設会社に行くとよく掲げられている金色や銀色の金属製の看板のことです。実は、材質は指定されておらず、紙で作成しても良いのですが、許可後は必ず許可票を作成して掲げておかなければいけません。これは一般的な看板と違い、決まっているルールですので許可後はご注意ください。