2つの会社で代表取締役をしていても許可が取れますか?

建設業許可の取得にあたり、私が経営の責任者になる予定です。ただ、私はほかの会社でも代表取締役をしています。これでも許可は取れるでしょうか?

ほかの会社では非常勤ということなら新潟県や山形県での許可取得は問題ないでしょう

行政書士 齋藤

ある人が複数の会社の代表取締役や取締役といった役員職を務めていることは珍しいことではありません。他の会社で役員をしていると建設業許可を取るうえで支障があるかという内容のご質問を受けることがありますが、申請する会社で常勤であり、他の会社では非常勤ということならば、新潟県や山形県では許可が取れるでしょう

新潟県では、健康保険証の事業所が許可を申請する会社名となっていれば、特に追加資料を求められることもなく許可申請を受け付けてくれることが多いと思います。

山形県では、他の会社の代表取締役にもなっているような場合は、非常勤証明書の提出を求められるかもしれません。とは言え、非常勤証明書は簡単な内容で済みますし、代表取締役を務めている別会社名義で作成するだけですので特段問題になるようなことはないでしょう。

健康保険証の事業所が他で代表を務めている会社のものである場合は、許可を申請する会社で常勤であることを別の資料で証明することになると思いますので、この場合は窓口に問い合わせたほうが良いでしょう。

以上は、新潟県や山形県での対応ですが、代表取締役は常に会社の責任者であり、非常勤の代表取締役は存在しないというような考えをするところもあるようですので新潟・山形以外の方はご注意ください。