行政書士 齋藤
これまで建設工事なんてしたことがないのに許可が必要と言われて戸惑っているというケースは多いです。ご質問の清掃業以外にも以下のようなケースが考えられます。
・工場などに機械、装置を販売している
・工事現場に資材を運んでいる
・教育施設に事務機器等を販売している
なぜ、建設業許可を求められるかというと、上記のような場合には実は建設工事に該当する可能性があるかもしれないからです。発注者側から見ると建設工事に該当するか微妙なところもあるが、該当する可能性を考えれば、許可を持っている所に頼んだほうが安全だと考えているのではないでしょうか。
とは言え、これまで自社が建設工事を行っているなんてほとんど考えもしなかったのに急に許可を取れと言われても困ってしまいますね。このようなケースでは、私はまずこれまで行ってきた仕事内容をよく確認します。これまでの事例を踏まえながら「こんなことはしていませんか?」などと確認しています。
そうして、確認していくと建設業許可を取ってくださいと言われるだけあって、建設工事になりそうなものが見つかることはよくあります。許可を取れるだけの実績があるか確認するのは大変ですが、以下のような点に注目して建設工事と言えるものがないか探してみてください。
・清掃業であればフロアコーティングなど工事と言えるような実績がないか?
・機械装置の販売であれば、納品の際に据え付けや配管等の作業を行っていないか?
・資材の運搬であれば、現地にて鉄板の敷設等は行っていないか?
・教育施設への納品であれば、機器の建物への固定や舞台幕の取り付け等まで行っていないか?
ポイントを簡単に言うと、単に販売や納品を行っただけでなく、作業も行っていないか? です。作業内容によっては建設工事に該当する可能性があります。