内装工事の許可を取りたいのですが、リフォーム工事をする場合、内装だけでなく塗装工事なども作業の中に含まれることがあります。このような場合、内装工事とは言えない部分はどう扱えばよいのでしょうか?内装工事に含めてよいですか?それとも塗装工事として分けて集計していくべきでしょうか?
基本的に工事はメインの業種一つにまとめると考えてください。メイン工事に付帯する工事を分けて集計する必要はありません。
行政書士 齋藤
建設業は大きく29業種に分かれますが、実際に工事においては様々な業種の工事を組み合わせて行われていることが多々あります。建設業許可の手続きにおいては、工事経歴書など工種ごとに書類を作らなければいけないことがありますが、様々な業種の工事が組み合わさった現場の場合、どう扱ったらよいか迷う場面です。
原則として、工事経歴書などを書く際は、メインの業種を一つ決めて書類を作成していきます。工種ごとに分割して書類を作成する必要はありません。では、メインの業種はどうやって決めたらよいのでしょうか?
都道府県ごとに考え方が変わる可能性がありますが、土木・建築一式工事を除いて、
1.金額的に一番割合が大きい工種をメイン業種として扱う
2.その工事の中で一番の目的である工事をメイン業種として扱う
このどちらかになることが多いと思います。私は基本的に「1」で処理しております。それでも判断に困る場面もあると思いますが、そのような場面で役所にどれになるのか判断を求めても、役所の方も工事の内容まで詳しくわかるわけではないので判断に困ることが多いと思います笑
ある窓口の方は、複数の業種が混ざった工事の場合、提出者側が、「この工事はこの業種なんですということで書類を作ってもらえればそれで受け付ける」と言っていました。実際に手続きをしていると業種の判断について、修正を求められる場面は少ないですね。