行政書士 齋藤
2020年10月より前は法人なりした場合、新たに法人として建設業許可を申請し直さなければいけませんでした。2020年10月の法律改正により個人で持っていた許可を新たに作る法人に引き継げるようになりました(従来どおり法人として新規で申請し直すことも可能です)。
個人事業時代の許可条件に関わっている方が新たな法人でも常勤として勤務している場合、基本的に許可の引継ぎに問題はないと思われますが、資本金500万円以上で会社を設立するか、法人名義の口座で500万円以上の預金残高証明書を用意することになるのでお金の面での注意は必要です。あとは役員にした方の中に過去に刑を受けた方などがいると許可が出ない可能性もありますがこれに該当する方はほとんどいないと思われます。
行政書士 齋藤
※ここからの話は2021年5月現在の新潟県での話です。申請先によって対応が変わってくる場合があります。
新潟県の場合、法人なりの際、引継ぎ手続きができるのは、会社を設立し、登記事項証明書が発行してもらえるようになってからということになっております。つまり、現状会社設立日に許可を引き継ぐということができません。さらに引継ぎの手続きをしてからその日に引き継げるというわけではなく、引継ぎ予定日の30日以上前に申請してくださいということになっていますので、申請日から早くても30日後でないと引継ぎができません。法人設立の登記をした後、登記事項証明書が発行されるまで10日くらいかかるでしょうから法人なりの際の許可引継ぎに40日くらいかかるというわけです。
行政書士 齋藤
今のところ法人として許可を持てるまでの日数については法改正の前と後とではそれほど変わりません。しかし、新たな制度により許可を引き継ぐ際には、新規申請の場合と違い、証紙代9万円がかかりません。書類作成の手間はそれほど変わりませんので、法人なりの相談があった際は、新たに追加したい業種があるといった場合を除けば新制度による許可の引継ぎをお勧めしています。