これまで解体工事業の登録をせず、もぐりの状態でやってきました。これからは解体工事の建設業許可を取って、ちゃんとやっていきたいです。資格は持っていませんがもぐりとは言え、10年以上やってきました。
もぐり状態でやってきた解体工事の実務経験は新潟県では認めていないので注意が必要です
行政書士 齋藤
解体工事の建設業許可取得に必要な資格がなく、実務経験で取る場合、その他多くの業種と違い注意しなければいけないことがあります。それは解体工事業の登録や解体工事の建設業許可といった解体工事を行うために必要な手続をしていない業者で行った解体工事の経験は許可を取るうえで実務経験としてはカウントしてもらえない場合があるということです。
建物の解体工事は以下のいずれかの手続きをしている業者でないと行うことができません。
1.解体工事業の登録(登録している都道府県において税込500万円未満なら行ってよい)
2.土木、建築の建設業許可(税込500万円未満なら行ってよい)
3.とび・土工の建設業許可(平成28年5月以前までならやってよかった。)
4.解体の建設業許可
上記のいずれも手続きしてしない業者(もぐり状態)で行った解体工事については実務経験として認めてもらえないことがあります。新潟県もそうです。山形県は認めてもらえましたが取り扱いが変わる可能性がありますので注意してください。また、新潟県では2での経験も認めないと言われたことがあります(そのときは2での経験が認められなくても許可取得上問題なかったのでそれ以上の追及はしていません)。
とにかくもぐり状態で解体工事の仕事をしていても、いつまでたっても、もぐり状態から抜け出すことができない可能性があるので気を付けましょう。解体工事施工技士やとび技能士といった解体工事の技術者になれる資格を取れる方が社内にいないか?新たに雇うことができないか? など考えていきましょう。