社長だけしかいない会社でも建設業許可は取れますか?

従業員がおらず、社長である私一人で営業しているんですが許可は取れますか?

許可は取れますが、許可を取った後に注意しなければいけないことがあります

行政書士 齋藤

社長一人の会社や一人親方の方でも一人で許可の条件を満たすことができていれば、建設業許可自体はちゃんと取得できます。ですから、一人しかいないからといって許可の取得自体はあまり気にしなくてよいです。ただし、一人しかいない事業体の場合、許可取得後に気を付けなければいけない点があります。

建設業許可業者は現場に技術者を配置しなければいけません(主任技術者と言います)。500万円以上の現場に必要とかではなく、金額が小さな現場でも技術者を配置しなければいけないことになっています。現場に配置する技術者は建設業許可を取るための条件と同等の資格や実務経験が求められます。

その一方で許可を取る上で営業所で勤務する技術者(専任技術者と言います)になった方というのは基本的に営業所にて働くことになっています。

ですから、基本的には許可を取る際に営業所の技術者になった方は現場に配置する技術者にはなれません。ということは一人しかいない事業体では許可は取れても、工事を請け負い施工する段階で問題が出てきてしまうことになってしまいます。

ということは、うちの場合、せっかく許可を取っても工事ができないということですか?

例外的に営業所から近くの現場なら大丈夫な場合があります

行政書士 齋藤

基本的に営業所に配置する技術者と工事現場に配置する技術者は同じではまずいのですが、営業所での業務と工事現場での業務をちゃんとこなせるくらい営業所と現場が近くにあり、営業所現場間で連絡も取れる状態であれば、営業所と工事現場の兼任も可能です。

ただし、請負金額税込み3500万円以上(建築一式工事は7000万円以上)の工事現場については、配置する技術者はその工事現場に専任で配置しないといけません。営業所で技術者の仕事をしつつ、金額大きい工事現場の技術者もするということはできないのです。一人しかいない状態ではどうやっても違法状態になってしまいますので、こういう金額が大きい現場を請け負うのはまずいということになります。

金額があまり大きくならず、近くの現場なら良いという事ですね。でも、近くってどのくらいの距離なら近くということになるんでしょうか?

役所ごとに考え方が違っており、一概にこれなら大丈夫とは言えないですね

行政書士 齋藤

どのくらいの距離ならOKなのか? 自治体によって考え方が変わるようです。同じ市内ならまず役所から指摘されることはないんじゃないかと思います。窓口に寄っては隣の隣の自治体だと指摘されたということもありました。どこまでならOKなのかは判断が難しいところです。

とここまで法律的な話をしてきましたが、実際に許可を取りたいという方はこの話をわかった上で、それでもまず許可を取らないと話にならないから許可を取りたいという方が多いですね。

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