会社を設立するときに自宅を本店にしましたが、実際の仕事は他所に事務所を借りて、そこで行っています。これから建設業許可を申請するのですが営業所は自宅になるのでしょうか?それとも事務所になるのでしょうか?
建設業の営業所とは、建設工事の請負契約を締結する事務所のことですから今回の場合は借りている事務所になるのではないかと思います
行政書士 齋藤
建設業許可を申請するとき最低一つはここが建設業の営業所ですと定めて書類を作成しないといけません。ご質問のように登記上の本店と実際に仕事をしている場所が違うというのはよくある話です。税金の申告だと本店所在地で申告しますが、建設業許可を申請する場合は、必ずしも営業所が登記上の本店である必要はありません。
最初に書いたように建設業法における営業所とは建設工事の請負契約を締結する事務所のことなので、いくら自宅が本店として登記されていても自宅で全く仕事をしていないような場合は、自宅は営業所としてはふさわしくありませんので実際に仕事をしている場所を営業所として申請するべきでしょう。
登記上の本店と申請書に記載する営業所の所在地が違う場合は、申請書を作成する際にかっこ書きで登記上の本店の記載を求められたりする場合がありますので少し注意が必要です。
また、理論上では新潟県に本店があるが、建設業の営業所は山形県にあるので山形県で許可申請しますということも可能です。実際に書類を作成する際は、納税証明の入手など普段の申請と違うことも出てくるかと思いますので事前に申請窓口に確認を取ったうえで手続きを進めていくとよいでしょう。