外壁の張替えや修繕を主にやっています。請け負う金額が大きな案件も増えてきました。外壁工事という業種は無いようですがどの許可を取ったらよいのでしょうか?
使用する外壁材や修繕工事の内容によって取るべき業種は変わってきます
行政書士 齋藤
建設業許可は29業種ありますが、外壁工事という業種はありません。外壁工事を手掛ける建設業者さんは以下のような考え方で取るべき業種を検討してみてはいかがでしょうか。
1.板金工事
金属サイディングの外壁工事を行う場合
2.タイル・れんが・ブロック工事
窯業系サイディングやALCなどの外壁工事を行う場合
3.大工工事
木質系サイディングの外壁工事を行う場合
4.とび・土工工事
1,2,3のいずれにも当てはまらないような外壁材を用いた工事はとび・土工工事に該当すると思われます。
5.塗装工事
塗装により外壁の修繕を行う場合
6.防水工事
シーリング工事などにより外壁の修繕を行う場合
大体わかりました。ただ、実際の工事では1~6まで複合的に行う工事もありどれか一つと絞り込めないことも多いです。そんなときはどの業種になるんでしょうか?
複合的に行う場合は、その中で金額的にメインとなる業種の許可を優先的に取りましょう
行政書士 齋藤
実際の工事現場では板金工事に伴ってシーリング工事を行うなど複数の工事業種が組み合わさった現場が多いです。このような場合は、金額的に一番大きな割合となる工事に該当する業種の許可を取得するのが良いと思います。板金工事と一緒にシーリング工事を請け負う場合、金額的には板金工事が大きくなるでしょうからその工事は板金工事として考えるべきでしょう。シーリング工事は付帯工事となります。
できれば、かかわりがある業種を幅広くとっておけると良いのですが、すべての業種を取れないのであれば、特に必要となりそうなものから優先的に許可を取得していくのが良いでしょう。