これから建設業許可を取りますが、事情により携帯電話の番号で許可申請したいと考えていますが大丈夫でしょうか?
申請先によって固定電話でないとダメなところもあるようですが新潟県や山形県では大丈夫でしょう。
行政書士 齋藤
建設業許可申請書には、電話番号を書く欄があります。固定電話番号を書く方がほとんどですが、自宅兼事務所で自宅の番号は公開したくない、そもそもまだ固定電話の回線を引いていない、携帯電話にかけてもらう方が連絡が付きやすい等、固定電話番号を記載できない、携帯番号を書きたい事情があるという方もいるでしょう。
固定電話番号を書かないとダメとしている自治体もあるようですが、新潟県や山形県では携帯番号で許可申請することは可能です。固定電話がないというだけで許可申請できなくなったりはしませんのでご安心ください。もちろん電話番号が携帯でもよいというだけで、営業所を構えていないということであれば、許可申請はできません。
なお、電話番号は建設業許可業者の公開情報の一つです。誰でも建設業許可業者の電話番号を容易に調べられます。申請書に記載した電話番号に営業電話がかかってきやすくなるので携帯に営業電話がかかってくるのは煩わしいと感じる方は少しご注意ください。