行政書士 齋藤
ユニットハウスであっても、ちゃんとその場所で事業を行える状態なのであれば建設業許可が取れる可能性は高いと思います。以下、新潟県と山形県で営業所の確認についてはどうなっているのか見てみましょう。
新潟県 営業所の外部と内部の写真が必要です。また、営業所の権利関係を確認するため建物が自己所有の場合は、登記事項証明書か資産額評価証明書の写しを提出。借りている場合は、賃貸借契約書の写しを提出。なければ公共料金の領収書の写し(そこに営業所住所が書かれていること)を提出することになっています。
これが新潟県が明示しているものですが、自己所有だが登記しておらず、固定資産税も払っていない場合は、登記事項証明書も資産額評価証明書も両方用意できません。このような場合は、申請する窓口に確認していただきたいのですが、公共料金の領収書の写しを提出するか、ユニットハウスの売買契約書のコピーを提出するなどでOKしてもらえるはずです。
山形県 営業所の外部と内部の写真が必要です。また写真の台紙に自己所有か賃貸なのかを明記します。これだけです。実は山形県は2020年3月まで営業所の確認というのを書類上行っていませんでした。2020年4月から写真が必要となりました。しかし、書類をあれこれ求められませんし、写真でちゃんと営業所の存在が確認できれば、プレハブで申請するとしても特段問題なく受付してもらえるでしょう。
以上、新潟県と山形県について説明させていただきました。営業所がどのような状態であれば、認めてもらえるのか申請先によって変わるはずです。あくまで上記は新潟県と山形県の場合とお考え下さい。また、新潟県と山形県であっても時間が経つと取り扱いが変わる可能性がありますのでご注意ください。
追記 北陸地方整備局(大臣許可)でも、ユニットハウスで営業所としてOKをもらっています。