社会保険に入っていないと建設業許可が取れないって本当ですか?

建設業許可を取りたいのですが、私だけの一人会社ということもあり、これまで社会保険に入らないままここまでやってきました。許可は社会保険に入らないと取れないと言われたのですが本当でしょうか?

本当です。健康保険、厚生年金保険、雇用保険については入らないといけない会社が入っていない場合、許可が取れません

行政書士 齋藤

以前は、申請の際に加入状況をチェックされていましたが、社会保険が未加入の場合は指導はされるものの、許可自体は出ていました。しかし、2020年の10月から、建設業許可を取るためには社会保険の加入が必須となりました。

社長一人だけの会社であっても、法人は基本的に社長一人でも社会保険の加入義務がありますので、加入していない場合は許可は取れないと考えてください。

なお、社会保険の未加入については、法律上はいらなくてはいけない会社が入っていない場合に、問題になるのであって、法律上はいる必要がない会社が入っていない場合は許可申請が可能です。入っていなくても問題ない場合として以下のようなケースが考えられます。

1.個人事業主や同居の親族のみ、役員のみの法人といったように労働者がいない場合
この場合は雇用保険の加入義務がありません。労働者がいても、週にごくわずかな時間しか働かない方しかいない場合は雇用保険に加入する義務はありませんが、パート・アルバイトといった正社員以外の呼称でも、労働時間等によって雇用保険加入の対象になる場合がありますのでご注意ください。

2.個人事業で雇用している労働者が4人以下である
労働者なので個人事業主や同居の親族は除きます。労働者が5人になると個人事業でも健康保険・厚生年金の加入義務が生じますが、4人までなら対象外です。なお、この場合でも雇用保険については掛けないといけません。

3.健康保険ではなく、建設国保である
法人なりした場合など、従前から建設国保に入っていれば、所定の手続きを取れば健康保険ではなく、建設国保に加入し続けることができます。このような場合は、健康保険に加入していなくても許可は出ます。

許可を取る際は加入不要だったが、許可取得後に加入が必要となることも考えられますが、適切な社会保険の加入が許可の条件となったので手続き漏れにはご注意ください。