建設業許可の更新を忘れていて失効してしまいました。何とかなりませんか?

建設業許可を取得していたのですが、更新しなければと気づいたときには期限を過ぎていました。何とかならないでしょうか?

残念ながら1日でも許可期限を過ぎてしまっていたなら、新規で建設業許可を取り直さないといけません

行政書士 齋藤

建設業許可の有効期間は許可取得日から5年間ですが、最終日を1日でも過ぎてしまったらその許可は失効してしまいます。もう復活させることはできませんので、一から許可を取り直すことになります。新たに許可を取るまでは500万円以上の工事を請け負えなくなるといった不利益が生じますので許可を切らさないよう注意が必要です。

早速許可を取り直そうと思いますが、一度許可を取っているんだから、問題なく取り直せますよね?

問題なく取れることも多いでしょうが、取り直しに苦労する方もいるかもしれません

行政書士 齋藤

一度許可が取れたんだから、取り直すことになっても大して苦労しないだろうと思われるかもしれませんが、そうとは言えないこともあります。なぜかと言うと、役所の対応は時間が経てば変わる場合があるからです

例えば山形県では、ある時点から実務経験証明書で許可申請する場合、年2件の契約書などの裏付け資料の提出を求めるようになりました。裏付け資料を求める前に許可を取得した方については、最初に許可を取った際の実務経験証明書と同じものを用意しても、裏付け資料の準備に苦戦してしまう可能性があります。

また、同じく山形県ではある時点から土木や建築工事については原則元請でなければ認めないという取り扱いをするようになりました。最初に許可を取った際に実務経験証明書に下請工事が入っていた場合は作り直さなければいけないかもしれませんし、そもそも現在の解釈においては許可の条件を満たしていないと判断される可能性もあります。つまり、取り直すことができない可能性があるわけです。

このように最初に許可を取ったときから時間が経つと役所の対応が変わる可能性があります。また、役所の対応が変わらなくても最初の許可申請時にはあった書類を紛失してしまい苦労するという可能性も考えられます。きちんと書類が保管されていれば良いのですが引っ越しなどで紛失してしまう方もいるでしょう。思わぬ苦労を強いられるかもしれませんので、安易に許可が切れてもまた取り直せばいいやと考えないほうが良いですね。