行政書士 齋藤
建設業許可の取得にあたり、有資格者がいなければ実務経験で条件を満たすことになるわけですが、所定の学科を履修している場合、大学や短大なら3年、高校なら5年 というように必要な実務経験期間の短縮が可能です。
ご質問の〇〇大学校は一見すると大学のようですが、大学「校」となっており、大学ではありませんので実務経験短縮の対象になるとすぐに結論付けられません。建設業許可の実務経験短縮の対象となる学校については、2021年5月現在、すべて学校教育法に基づいて設立された教育機関となっております。ですから、学校教育法に基づいた教育機関でなければ実務経験短縮の対象とはなりません。
大学校の名称については、大学と違い、特に決まりがなく、どんな教育機関であれ、自由に名乗ることができるようになっています。学校教育法に基づいて設立されたものではないものがたくさんあります。例えば、全国には職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校のような名称の学校がありますが、これらは学校教育法に基づいた教育機関ではなく、職業能力開発促進法に基づいた教育機関です。これらにおいては、建設業許可の実務経験短縮が可能な学科と同等の教育が受けられるかもしれませんが、残念ながら建設業許可を取るうえで実務経験短縮の対象とはなりません。
ご質問の〇〇大学校は明らかに大学ではありませんが、実務経験短縮の対象となる可能性が全くないわけではありません。可能性は低いと思いますが、学校教育法に基づく専修学校に該当するのであれば実務経験短縮の対象となるかもしれません。
大学校や短期大学校という名称の教育機関については、日常生活においては〇〇大学、〇〇短大 という呼ばれ方をすることもあり、注意が必要です。申請の前に必ず教育機関の正式名称を確認しておいた方が良いでしょう。