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技術職員の配分・見直し

経営事項審査では、業種ごとに点数を出しますが、業種別に配分された技術職員数が増えるとその分、点数も上がっていきます。

ですが、現在の経審制度では、1人の職員がどれだけ資格を持っていても、1人2業種までしか技術職員として認められていません。

3つ以上の業種の技術者になれる人がいる場合は、重点を置きたい業種の技術者として配分し、点数が高くなるようにしていきましょう。

また、資格を持っていない人でも、実務経験を積めば(一般建設業許可の専任技術者になる条件を満たせば)技術職員としてカウントされるようになります。

実務経験は申請会社での勤務期間だけでなく、それ以前の職歴も合算することが可能です。

資格を持っていない従業員の経験期間を見直し、漏れがないようにしましょう。

また、資格がない人は資格の取得、資格を持っている人でもより上位の資格(例 2級土木施工管理技士→1級土木施工管理技士)を取ることで一人当たりの点数も増えていきますので、資格者の育成も大切です。

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